主婦のパート収入豆知識
2006年9月29日 日常先日のバイト後、色々とネットで調べたんだけど、どうにも「らしい」的情報しか引き出せなかったのに
夕べ バイト休みでカチカチしていたら やっとこ分かりやすいページが見つかったのでここに記します。
きっと、ほとんどのパート主婦があやふやなパート仲間の細切れな情報の元で生活していると思いますので・・・。
ってか、私がそうだったんだよね。
まず、パート収入が98万(100万の地域もある)超えると 市民税がかかります。
住んでいる町から税金の支払いの用紙が春に送られてくる事でしょう。
その金額は、収入に応じてなのでいくらとは一概に言えません。
住民税額={給与所得の収入金額−給与所得控除額(65万円)−基礎控除(33万円)−その他の控除}×5%×0.85
が計算式らしい。
次、収入が103万を超えると所得税がかかります。
税額は103万円を超えた残りの10%です。
105万円の年収で年間2,000円ということになります。
が、
だそうです。
そして、130万を超えて健康保険や年金を自分で支払う場合、
だそうです。
他のページ検索では、170万以上年収がないと損だ。と書いてありました。
又、
と言う事で、私のだんなの会社では家族手当が出ていますが、これが出なくなる。と言うウワサもあります。
そして、出ていても私の分は1万もありません。
年間でも 所得税と家族手当を引かれても27万(130−103万)増加分よりは少ないと思います。
その差額の数万の為に27万分余計に働くのか?と問われると 考え方は人それぞれでしょう。
例えば、税金と家族手当で引かれるのが17万だとして、10万ぽっち多くなるだけの為に働きたくないと言う人もいるかもしれませんが、
私の場合、職場が楽しいのと かけもちパートと言う事で職種の違う仕事をしている飽きない楽しさって言うのが自分の中にあります。
風呂屋では、常連さんからの差し入れなどで副楽しみみたいなのもあるし、同僚もお客さんも年上が多いので為になる事もあります。
ファミレスは逆に若い子が多くて、そう言う自分の為のお金意外に得られるものってのが良いと思えるので、それは少々の体力的精神的労力をケチる対称にはならないのです。
それぞれの考えで、103万・130万を意識して働けば良いのではないでしょうか。
私は、130万を選びました。(去年は失態。それもこれも、年頭のだんなの減給事件の為!)
あと、パートでも会社で社会保険が付けられます。
が、本当にフルタイム並で社員並みに働いている人の場合ですね。
1日8時間以上、週5日以上で年収140万以上とか。(ちなみに140万超えると配偶者特別控除も受けられなくなって、完全にだんなさんの収入面とは別個になります。)
だけど、個人負担分もある訳で(給料明細に控除分として書かれていますよね。)、それこそ 相当の収入がないとお得感もない上に
世話の必要な年の子供がいる主婦には、その労働時間はなかなか大変でしょう。
そこまでやるなら、正社員じゃないとね。(ボーナスとかも出ないと)
それと、もう1つ豆知識。
と言う事ですので、個人事業者等の妻の方、羨ましいですね〜。(?)
私の代わりにガンガン働いて稼いで下さいね。
お体には気をつけて。
全国のパート主婦の皆さん、お互い頑張りましょう!!
夕べ バイト休みでカチカチしていたら やっとこ分かりやすいページが見つかったのでここに記します。
きっと、ほとんどのパート主婦があやふやなパート仲間の細切れな情報の元で生活していると思いますので・・・。
ってか、私がそうだったんだよね。
まず、パート収入が98万(100万の地域もある)超えると 市民税がかかります。
住んでいる町から税金の支払いの用紙が春に送られてくる事でしょう。
その金額は、収入に応じてなのでいくらとは一概に言えません。
住民税額={給与所得の収入金額−給与所得控除額(65万円)−基礎控除(33万円)−その他の控除}×5%×0.85
が計算式らしい。
次、収入が103万を超えると所得税がかかります。
税額は103万円を超えた残りの10%です。
105万円の年収で年間2,000円ということになります。
が、
でも103万円をを超えても、すぐに夫の税金が増えることはありません。
たとえば103万円より1万円多く収入を得た場合、夫の配偶者控除が1000円、2000円引かれたとしても、手元には多く残るようになります。
しかし、旦那さんの会社の家族手当の問題があります。
会社によって規定が違うでしょうが、妻の収入が103万円を超えると、旦那さんの家族手当が
支給されなくなる場合もあるので、旦那さんの勤務先でしっかり確かめておきましょう。
103万円を超えて、家族手当が出ないようであれば、103万円を超えないようにしましょう。
1番大事なポイントは130万円 というところです。
130万円を超えると、社会保険の被扶養からはずされます。
自分で何らかの社会保険制度に加入しなければなりません。
配偶者の社会保険(健保・年金)の被扶養から外れると、妻が国民健康保険・国民年金に
入ることになり、保険料の自己負担がかかってきます。
130 万円の時の世帯の実収入を上回るには、160万円以上の収入が必要になってきます。
つまり、130万円から160万円の間だと、ただ働きになってしまいます。
したがって、パートでの働き方は、
1、社会保険料を払わなくてもいい年収130万円未満で働く。
2、社会保険料を払っても損をしない、年収160万円以上でガンガン働く。
かのいずれかにしましょう。
だそうです。
そして、130万を超えて健康保険や年金を自分で支払う場合、
その費用が国民年金が月に13300円x12ヶ月=159600円
国民健康保険が月に約1万8000円x12ヶ月=216000円
合計で38万円近く支払わないといけなくなります。
130万円の壁は高いですよ。130万円の年間収入を超えると実に
38万円もの支出になってしまいます。せっかく時間をかけて働いたのに
この出費はでかいですよね。
もし11ヶ月働いた時点で130万円を超えるのが濃厚になってきたら
最後の月は調整できるのなら調整して130万円以下にするのが得策です。
だそうです。
他のページ検索では、170万以上年収がないと損だ。と書いてありました。
又、
夫がサラリーマンの場合、妻の年収130万円を越えないように考えるのが一番です。
そこで「103万円の壁はないのですか」と疑問がでるかと思いますが、130万円の壁よりは
ずっと影響は小さいと考えて下さい。妻の収入が103万円を越えると確かに妻自身に所得税がかかります。
(収入が105万円で1,600円、収入110万円で5,600円、収入115万円で9,600円です)
また妻の収入が103万円を越えると夫の配偶者特別控除の金額が段階的に減っていきます。
(妻の収入が105万円で夫の配偶者特別控除36万円、妻の収入が110万円で夫の配偶者特別控除31万円、妻の収入が115万円で夫の配偶者特別控除26万円といった具合です)
ここで注目したいのは妻の年収130万円までは控除額増えても妻自身の手取りは確実に増えていくということです。
妻年収103万円の手取りは(以後全部所得税・住民税控除後の金額です)約1,027,900円、妻年収105万円の手取りは約1,045,400円、妻年収110万円の手取りは約1,089,300円、妻年収125万円の手取りは約1,220,900円です。
妻の年収が130万円になると夫の扶養から外れ妻自身が社会保険に加入しなければいけなくなります。
そうすると手取りが約1,136,600円となり年収125万円の時よりも余分に働いたのに手取りが約84,300円も少なくなります。
手取りを122万にするには年収141万円まで働かなければなりません。この時手取りが約1,223,800円となります。
そして妻年収145万円の手取りは約1,258,900円、妻年収150万円の手取りは約1,293,500円となっていきます。
年収130万円に壁があることをご理解して頂けたらと思います。
(年収130万円をちょっと越えたあたりが社会保険に個人として加入しなければならず手取りが少なくなります。)
と言う事で、私のだんなの会社では家族手当が出ていますが、これが出なくなる。と言うウワサもあります。
そして、出ていても私の分は1万もありません。
年間でも 所得税と家族手当を引かれても27万(130−103万)増加分よりは少ないと思います。
その差額の数万の為に27万分余計に働くのか?と問われると 考え方は人それぞれでしょう。
例えば、税金と家族手当で引かれるのが17万だとして、10万ぽっち多くなるだけの為に働きたくないと言う人もいるかもしれませんが、
私の場合、職場が楽しいのと かけもちパートと言う事で職種の違う仕事をしている飽きない楽しさって言うのが自分の中にあります。
風呂屋では、常連さんからの差し入れなどで副楽しみみたいなのもあるし、同僚もお客さんも年上が多いので為になる事もあります。
ファミレスは逆に若い子が多くて、そう言う自分の為のお金意外に得られるものってのが良いと思えるので、それは少々の体力的精神的労力をケチる対称にはならないのです。
それぞれの考えで、103万・130万を意識して働けば良いのではないでしょうか。
私は、130万を選びました。(去年は失態。それもこれも、年頭のだんなの減給事件の為!)
あと、パートでも会社で社会保険が付けられます。
が、本当にフルタイム並で社員並みに働いている人の場合ですね。
1日8時間以上、週5日以上で年収140万以上とか。(ちなみに140万超えると配偶者特別控除も受けられなくなって、完全にだんなさんの収入面とは別個になります。)
だけど、個人負担分もある訳で(給料明細に控除分として書かれていますよね。)、それこそ 相当の収入がないとお得感もない上に
世話の必要な年の子供がいる主婦には、その労働時間はなかなか大変でしょう。
そこまでやるなら、正社員じゃないとね。(ボーナスとかも出ないと)
それと、もう1つ豆知識。
夫が社会保険ではなく、国民健康保険に加入しているケース。
結論から言います。この場合は妻の年収130万円を越えると手取りが大きく減少する130万円の壁はありません。国民健康保険は世帯に対し課税されるからです。夫が国民健康保険に加入している場合は妻はある金額を超えると手取りが急に減額することがないのであまり壁を気にせず働いていいと思います。(100万円で妻本人に住民税がかかったり、103万円以上夫の配偶者特別控除が段階的に減額していきますが)
夫が国民健康保険に加入しているケースというのは主に3つくらい考えられます。
?夫が個人事業主として自営業をしている
?夫が従業員5名以下の個人事業主のお店に勤めている
?夫が何らかの理由で社会保険に加入していない会社に勤めている
国民健康保険料の算出方法は市区町村ごとに違います。これは市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるためで、その状況に応じた算出方法や保険料(税)率などが設定されています。例えば、保険料(税)では所得割、資産割、均等割、平等割があります。
今回は神奈川県高津区を例にして考えていきます。
高津区の場合所得割、均等割、平等割額の3つにより年間の国民健康保険料が計算されます。
所得割とは世帯の国保加入者全員の住民税に2.68をかけた金額です。
均等割とは被保険者の人数に17,270円をかけた金額です。
平等割額とは一世帯当たり23,440円かかります。
世帯に40歳以上の方がいる場合はこの他に介護分保険料がかかります。
このように国民健康保険は世帯に対して課税させるので妻の年収130万円の壁がないことを理解して頂けたらと思います。
と言う事ですので、個人事業者等の妻の方、羨ましいですね〜。(?)
私の代わりにガンガン働いて稼いで下さいね。
お体には気をつけて。
全国のパート主婦の皆さん、お互い頑張りましょう!!
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